FARMLAND CONVERSION 農地転用・地区除外関係
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下記の調書、申請書の改良区の手続き手順になります。
●浜松市の公式HPにも手順が掲載されています。
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/nogyoi/shinko/agri/farmland/nouten1.html
浜松市農用地利用計画変更(農振除外)について
提出書類
- 01浜松市農用地利用計画変更事前審査調書(表紙)原本 1部
- 02浜松市農用地利用計画変更事前審査調書(表紙)コピー 1部
- 03事業計画概要書1部
- 04位置図1部
- 05公図コピー 1部
- 06計画平面図1部
- 07登記簿謄本コピー 1部
- 08農地転用調査表原本 1部
※注 1. | 発行手数料:1,000円 |
2. | 提出から発行まで改良区審査のため約1週間かかります。 |
3. | 畑かん施設協議については、農地転用申請時に行ってください。 |
農地転用通知書兼地区除外申請書(農地転用)について
提出書類
- 01農地転用通知書兼地区除外申請書1部
- 02確約書1部
- 03位置図1部
- 04公図コピー 1部
- 05建物配置図1部
- 06登記簿謄本コピー 1部
- 07用排水処理系統及びその構造図1部
- 08事業計画概要書(1000m²以上の場合)1部
- 09農地転用調査表(除外手続きしていない場合)1部
※注 1. | 発行手数料:1,000円 |
2. | 意見書交付の際に請求書(決済金+手数料)を発行します。 |
3. | 提出から発行まで改良区審査のため約1週間かかります。 |
4. | 転用面積1,000m²以上の場合、理事会の決裁が必要となりますので、改良区審査のため約半年間かかる場合があります。 |
5. | 畑かん施設を移設する場合は、土地改良財産移設申請も併せて申請してください。 |
※農地転用通知書兼地区除外申請書の様式は、各種申請書からダウンロードできます。
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