MESSAGE 組合員の皆様へ
農地転用
農地転用の際は、土地改良区への届出と決済金の納付が必要です。
農地転用の届出・決済金の納付が必要なとき
- ●農地を宅地に転用する場合
- ●農地を公共事業用地として転用する場合
- ●売買、貸借による転用(宅地、駐車場、店舗等)
※公共事業用地(道路、学校、公園、河川、水路等)として転用する場合も決済金の納付が必要です。
農地転用の決済金について
土地改良法第42条2項では、「土地改良区の組合員が、組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部または一部についてその資格を喪失した場合において、継承又は交代がないとき(農地転用した場合)は、その者及び土地改良区は、その土地の全部又は一部につきその者の有するその土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない。」と、定められています。
つまり、組合員は農地転用をする場合、土地改良区に対する権利を失うとともに、義務については金銭で精算しなければならないというわけです。
土地改良法でいう「必要な決済(決済金)」に含まれる経費としては、土地改良事業計画に定められた国・県営事業の負担金(分担金)がその主なものですが、土地改良施設の維持管理費もその対象となります。今後の維持管理費については区域内農地が減少しても、用水路等の維持管理費は減少しませんので、他の組合員の負担にならないよう、その農地にかかる今後相当期間の維持管理費相当分を納めていただくものです。維持管理費については、その施設の耐用年数等を勘案して定められることになっていますが、具体的な単位あたりの決済金の額は、定款等で定めることになっています。
申請書類は各種申請書からダウンロードできます。詳細は事業課までお問い合わせください。
農地転用の手順は、農地転用・地区除外関係のページ及び(浜松市の公式HP農地の転用について)をご確認ください。
組合員の資格取得・喪失の届出について
下記の場合は土地改良法第43条により、その旨を土地改良区に通知していただくことになっております。
- ●組合員が死亡した場合
- ●組合員が農地(田、畑)を喪失又は、取得した場合(農地(田、畑)の異動、売却、譲与等)
- ●農業者年金等による経営移譲
- ●住所や氏名に変更があった場合
土地改良区からのお願い
土地改良施設での事故防止にご協力ください!
当土地改良区では多くの施設を管理しています。用排水路や調整池などは転落等の危険がありますので充分ご注意ください。
また、子供が遊んでいるところを見かけたら、注意を呼びかけるなど、ご協力をお願いいたします。
お問い合わせはこちら
総務課
庶務・会計に関することTEL.053-424-5222
(受付時間:平日8:30~17:15)
事業課
農業用水の通水・工事・事業・施設の補修・農地転用・土地改良財産・組合員資格に関すること
TEL.053-428-3219
(受付時間:平日8:30~17:15)